日本コーヒー文化学会会則
(名 称)
第1条 本会は「日本コーヒー文化学会」と称する。
(事務局)
第2条 本会に事務局を置く。事務局の設置場所は理事会で定める。
(目 的)
第3条 本会は、コーヒー愛好者参集の下に、コーヒーを学術的に探究し、総合的にかつ体系的にとりまとめ、 研究成果を公表し、コーヒー文化の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)機関誌、その他刊行物の発行および資料の紹介。
(2)大会、研究会、講演会、見学会等の開催。
(3)優秀な調査研究等に学会費の授与。
(4)内外の関連学会等との情報交換、連携。
(5)その他、本会の目的達成に必要な事業。
(会 員)
第5条 本会の目的に賛同し、会費納入その他所定の手続きを経たものは会員となることができる。手続き等は別に定める。
会員の種別は次の四種類とする。

(1)正会員本会に入会を希望する個人。
(2)賛助会員本会の目的を理解し事業を援助する個人並びに団体。
(3)学生会員本会に入会を希望する学生(高校、専門学校、大学などの在学者)。
(4)海外会員本会の目的を理解し入会を希望する海外在住者。

(会員の権利)
第6条 正会員は次の権利を有する。
(1)機関誌及び会の刊行物の配付を受けること。
(2)機関誌及び会の刊行物に寄稿すること。
(3)本会の各種行事に参加すること。
(4)本会の役員を選出しまたは役員に選出されること。
(5)総会及び大会に出席し議決権を行使すること。

賛助会員は次の権利を有する。
(1)機関誌及び会の刊行物の配付を受けること。
(2)本会の各種行事に参加すること。ただし行事ごとに参加できる人数は、別に定める基準による。

学生会員及び海外会員は賛助会員に準ずる権利を有する。ただし、必要な対価を徴収する。
(役 員)
第7条 本会には次の役員を置く。
(1)会長、副会長、常任理事、理事、会計及び監査。
(2)理事は正会員のうちから別に定める手続きにより選出し、総会において承認を得る。会長、副会長、常任理事、会計及び監査は理事の互選により選出し、総会において承認を得る。
(役 務)
第8条 会長は本会を代表し、会務を統括し、副会長はそれを補佐する。
常任理事は理事会の決議に基づき常務を処理する。
会計は経理を担当する。
監査は会計を監査する。
(支 部)
第9条 本会に支部を設置することができる。設置の手続きその他は別に定める。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
役員は再任を妨げない。
(理事会)
第11条 理事会は理事をもって組織し、会長が招集する。
理事会は理事の2分の1以上の出席をもって成立し議事は過半数をもって決する。
(1)本会に委員会を置く。委員会に関する事項は理事会においてこれを定める。
(2)本会に幹事若干名を置くことができる。幹事に関する事項は理事会においてこれを定める。
(名誉会長及び顧問)
第12条 本会に名誉会長及び顧問を置くことができる。
名誉会長及び顧問は総会で推挙する。
(総 会)
第13条 本会は毎年1回総会を開催する。
総会は会長が招集する。但し、会長が必要と認めたとき、または会員の3分の1以上の要求があるときは臨時総会を開くことができる。
総会は会の最高決議機関であり、会務、会計その他必要と認められた事項を決議する。
総会は2分の1以上の出席をもって成立する。
総会の議事は出席者の3分の2以上の賛成をもって決する。
(経 費)
第14条 本会の経費は会費及び寄付金その他の収入をもってこれにあてる。会費の額は、総会において定める。
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(会則の変更)
第15条 この会則を変更しようとする時は、総会において出席者の3分の2以上の賛成を得なければならない。

付 則
(1)事務局の規定は別に定める。
(2)本会会則に定めのない事項は、理事会で決定する。
(3)本会則は平成5年12月5日施行。
(4)本会則は平成8年6月12日改定。